国債の発行等に関する省令 第十一条
(国債規則等の適用除外)
昭和五十七年大蔵省令第三十号
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号。以下「規程」という。)第七条、第九条及び第十条の規定は、国債について適用しない。
2 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び規程第十一条の規定は、第四条第一項又は第六条第一項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。
(国債規則等の適用除外)
国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)
第11条 (国債規則等の適用除外)
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第32号。以下「規程」という。)第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。
2 国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第27条及び規程第11条の規定は、第4条第1項又は第6条第1項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。