国債の発行等に関する省令 第十条

(財務大臣への報告)

昭和五十七年大蔵省令第三十号

日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

第10条

(財務大臣への報告)

国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)

第10条 (財務大臣への報告)

日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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