短期大学通信教育設置基準 第十三条
(その他の基準)
昭和五十七年文部省令第三号
通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準の定めるところによる。
(その他の基準)
短期大学通信教育設置基準の全文・目次(昭和五十七年文部省令第三号)
第13条 (その他の基準)
通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準の定めるところによる。