深海底鉱業暫定措置法施行規則 第五条
(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
法第二条第三項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。
(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)
深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)
第5条 (深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)
法第2条第3項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。