深海底鉱業暫定措置法施行規則 第六条

(深海底鉱業の許可の申請)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号

法第五条第一項の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第五条第二項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業実施の方法及び事業の規模 二 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画

3 法第五条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面 二 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面 三 申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十一条第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書面 四 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 五 主たる技術者の履歴書 六 前二号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類 七 前各号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るもの(法第十七条の規定による命令に係るものを除く。)である場合に限る。)

4 二人以上共同して深海底鉱業の許可の申請をしようとするときは、第一項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

5 第三項第一号の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第十条第三項において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の申請書には、第三項第一号の書面を添付することを要しない。

第6条

(深海底鉱業の許可の申請)

深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)

第6条 (深海底鉱業の許可の申請)

法第5条第1項の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第5条第2項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業実施の方法及び事業の規模 二 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画

3 法第5条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面 二 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面 三 申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第11条第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書面 四 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 五 主たる技術者の履歴書 六 前二号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類 七 前各号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第4条第1項の許可の申請が、採鉱の事業に係るもの(法第17条の規定による命令に係るものを除く。)である場合に限る。)

4 二人以上共同して深海底鉱業の許可の申請をしようとするときは、第1項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

5 第3項第1号の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第3項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第10条第3項において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、第3項第1号の書面を添付することを要しない。

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