深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十一条

(許可の基準)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号

法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。

第11条

(許可の基準)

深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)

第11条 (許可の基準)

法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。

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