クラウド六法深海底鉱業暫定措置法施行規則第二章 深海底鉱業の許可の申請等の手続第十一条深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十一条(許可の基準)昭和五十七年通商産業省令第三十四号法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。