深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十三条
(氏名等の変更)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
法第十五条の規定により法第十三条第二項第三号の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書に準用する。
(氏名等の変更)
深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)
第13条 (氏名等の変更)
法第15条の規定により法第13条第2項第3号の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書に準用する。