深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十九条

(施業案)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号

法第二十四条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3 前二項の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

第19条

(施業案)

深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)

第19条 (施業案)

法第24条第1項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3 前二項の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

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