深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十条

(申請人の氏名等の変更)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号

申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2 二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3 第一項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

第10条

(申請人の氏名等の変更)

深海底鉱業暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)

第10条 (申請人の氏名等の変更)

申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2 二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3 第1項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

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