深海底鉱業暫定措置法施行規則 第四条
(深海底の区域)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
法第二条第二項の経済産業省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。 一 北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域 二 南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域 三 北緯二十四度の線、東経百六十一度の線、北緯十九度の線及び東経百五十七度の線によつて囲まれる区域