調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 第二条

(試験の免除措置の特例)

昭和五十七年労働省令第三十六号

次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

第2条

(試験の免除措置の特例)

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令の全文・目次(昭和五十七年労働省令第三十六号)

第2条 (試験の免除措置の特例)

次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第65条第6項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

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