労働金庫法施行規則

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第一条

(電磁的方法)

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第十三条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第二条

(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第二条の二

(書面による議決権行使の期限)

法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

第二条の三

(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

第三条

(電磁的記録)

法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第四条

(電子署名)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第二十三条第二項 二 法第四十条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第四条の二

(定款の記載事項)

労働金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間労働金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

第五条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 二 法第二十三条の四第二項第三号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 三 法第二十四条第十項第二号 四 法第四十条第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 五 法第四十一条第十一項第三号 六 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 七 法第五十三条の四第三項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 八 法第五十三条の五第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 九 法第五十六条第三項第二号 十 法第六十二条の五第二項第三号 十一 法第六十二条の六第二項第三号及び第十項第三号 十二 法第六十二条の七第二項第三号 十三 法第六十三条第八項第三号 十四 法第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号

2 法第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第四十二条第三項第六号、第四十五条第三項第二号の三、第八十二条の四第一項、第百二十五条第四号、第百三十一条第二項及び第百五十二条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第六条

(電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一 法第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。) 二 法第四十一条第十項 三 法第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

第七条

(創立総会における発起人の説明義務)

法第二十四条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定会員(法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 予定会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該予定会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 予定会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、予定会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

第八条

(創立総会の議事録)

法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の名称

第九条

(事業免許の審査)

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第六条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二 申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。 三 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。 四 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。 五 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。 六 金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

第十条

(事業免許の予備審査)

金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許の予備審査を求めることができる。

第十一条

(免許の効力に係る承認の申請等)

法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第六条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。 三 法第六条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第十二条

(定款の変更等の認可の申請等)

金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第十三条

(定款の変更等の認可を要しない場合)

法第三十一条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 二 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合 三 法第五十八条第二項第十三号又は法第五十八条の二第一項第十一号の規定による金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合 四 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

第十四条

(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)

法第三十二条第六項(法第五十八条の四第九項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、令第五条第五項並びに第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十七条の二第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第三項及び第八十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第百二条並びに第百十五条を除き、以下同じ。)とする。 一 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が業務として所有する株式又は持分 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けたもの

2 法第三十二条第六項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。

3 金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

4 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第十四条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第三十四条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十五条

(役員又は参事の兼職の認可の申請等)

金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は参事(参事に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 履歴書 三 金庫及び当該他の金庫等における常務の処理方法を記載した書面 四 金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面 五 当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 六 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は参事となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3 第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第十六条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。 一 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項 二 法第四十一条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 三 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 四 法第四十一条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 五 銀行法第二十四条第二項

第十七条

(監査報告の作成)

法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該金庫の理事及び職員 二 当該金庫の子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第十八条

(監事の調査の対象)

法第三十七条の五又は第六十八条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第十九条

(業務の適正を確保するための体制)

法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。 一 当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 五 次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制 六 当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 七 前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項 八 当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 九 次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制 十 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 十一 当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 十二 その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第二十条

(理事会の議事録)

法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 一 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容 二 前号の事項の提案をした理事の氏名 三 理事会の決議があつたものとみなされた日 四 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第二十一条

(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)

法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。

2 法第三十八条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。

3 第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二十二条

(業務報告の監事監査報告の内容)

監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第四十一条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容 二 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見 三 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 五 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日

第二十三条

(業務報告の監事監査報告の通知期限)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 一 業務報告を受領した日から四週間を経過した日 二 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第二十四条

(計算関係書類の監査についての通則)

法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)については、次条から第三十条までに定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二十五条

(計算関係書類の監事監査報告の内容)

監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第二十七条第二項第二号並びに第三十三条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 五 追記情報 六 監査報告を作成した日

2 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

第二十六条

(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。 一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第二十七条

(特定金庫における計算関係書類の監査)

特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項) 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由 五 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百十四条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項 六 第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 七 追記情報 八 会計監査報告を作成した日

3 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

4 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨) 三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。) 四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日

第二十八条

(会計監査報告の通知期限等)

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十条において同じ。)。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十条において同じ。)。 一 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第二十九条

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。 一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項 二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項 三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第三十条

(特定金庫の監事監査報告の通知期限)

特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 一 会計監査報告を受領した日(第二十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日 二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第三十一条

(業務報告等の会員への提供)

法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 業務報告 二 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告) 三 第二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録

2 通常総会の招集通知(法第四十九条第一項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

3 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第三十二条

(計算書類等の会員への提供)

次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 法第四十一条第五項次に掲げるもの 二 法第四十一条の二第五項次に掲げるもの

2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。

6 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7 第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第三十三条

(計算書類の承認の特則に関する要件)

法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十七条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。 二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第三十四条

(報酬等の額の算定方法)

法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 理事、監事又は会計監査人(第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2 法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第三十四条の二

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

法第四十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第三十五条

(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第三十六条

(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

第三十六条の二

(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第四十七条第四項(法第六十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、第一条第一項第二号に掲げる方法とする。

第三十七条

(会員による総会招集の認可の申請)

会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

第三十八条

(招集の決定事項)

法第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四十九条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 法第四十九条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 三 法第四十九条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) 四 法第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) 五 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)

第三十八条の二

(総会参考書類)

法第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定による総会参考書類の交付とする。

2 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第三十八条の三

(総会参考書類の記載事項)

総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案 二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。) 三 議案につき法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

第三十八条の四

(議決権行使書面)

法第四十九条の二第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十九条の三第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第三十八条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 三 第三十八条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき会員の名称

2 第三十八条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 第三十八条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第五十四条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第三十八条の五

(総会参考書類の記載の特則)

総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 議案 二 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項 三 総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第三十九条

(総会における理事等の説明義務)

法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第四十条

(総会の議事録)

法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 五 総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第四十条の二

(電子提供措置)

法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

第四十条の三

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

法第五十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

第四十条の四

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

法第五十四条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) 二 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)

2 前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

第四十一条

(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

第四十二条

(労働金庫の付随業務)

法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け 二 法第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(以下この条において「間接構成員」という。)及び日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け 三 法第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。) 四 法第五十八条第二項第十三号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。) 五 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証 六 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け 七 当該労働金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)

2 法第五十八条第二項第九号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員に対する有価証券の貸付け 二 間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け 三 個人会員又は間接構成員であつた者に対する有価証券の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。) 四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け

3 法第五十八条第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第四十三条第三項第一号及び第八十七条第一項第一号において同じ。)の預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第五十八条第二項第十六号の二又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

4 法第五十八条第二項第十一号の二に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十八条第二項第十一号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

5 法第五十八条第二項第十六号の二及び第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 二 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第四十五条第三項第四号において同じ。)に係る取引

6 法第五十八条第二項第十八号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。) 二 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

7 法第五十八条第二項第十八号に規定する労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

8 法第五十八条第二項第十九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第四十三条第七項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第四十三条第七項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

9 法第五十八条第二項第二十二号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、間接構成員とする。

10 法第五十八条第二項第二十二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第四十三条第九項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

11 法第五十八条第二項第二十二号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

12 法第五十八条第二項第二十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務(当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。) 二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第四十三条第十一項第二号、第四十五条第八項第三号及び第四十七条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五 当該労働金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

第四十二条の二

(国際協力排出削減量の取得等)

法第五十八条第七項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第四十三条

(労働金庫連合会の付随業務)

法第五十八条の二第一項第五号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け 二 日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け 三 法第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。) 四 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け 五 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け 六 当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

2 法第五十八条の二第一項第七号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員に対する有価証券の貸付け 二 日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け 三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け

3 法第五十八条の二第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金の預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 四の二 抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第五十八条の二第一項第十四号の二又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

4 法第五十八条の二第一項第十四号の二及び第十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第五項に掲げるものとする。

5 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第六項各号に掲げるものとする。

6 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第六項各号に掲げるものとする。

7 法第五十八条の二第一項第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

8 法第五十八条の二第一項第二十号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員とする。

9 法第五十八条の二第一項第二十号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

10 法第五十八条の二第一項第二十号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

11 法第五十八条の二第一項第二十三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務(当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一 経営相談等業務 二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五 当該労働金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

12 第一項第五号の場合において、労働金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第四十三条の二

(国際協力排出削減量の取得等)

法第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。

第四十四条

(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)

労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 労働金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。 二 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

第四十五条

(金庫の子会社の範囲等)

法第五十八条の三第一項第一号に規定する労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの及び法第五十八条の五第一項第六号に規定する労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の子会社(同項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

2 法第五十八条の三第一項第一号イ又は第五十八条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第二十三号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第二十五号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 一 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする保険会社(法第五十八条の五第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務 二十四 自らを子会社とする労働金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十八条の五第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

3 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 一 金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 一の五 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の六 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の七 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三 労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 三 法第五十八条第一項各号に掲げる業務に付随する業務及び同条第二項(第一号から第六号まで、第十三号、第二十二号及び第二十五号を除く。)又は法第五十八条の二第一項(第一号から第四号まで、第十一号、第二十号及び第二十三号を除く。)に規定する業務(有価証券関連業その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務に該当するものを除く。) 三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険募集」という。) 三の五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険媒介業務」という。) 四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五 削除 六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十 削除 十一 機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) 十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 十三 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十四 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第九十四条の三第二項及び第九十四条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十五 経営相談等業務 十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十八 主として子会社対象会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項に規定する子会社対象会社、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十八の二 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十八の四 法第五十八条第七項第五号又は法第五十八条の二第三項第七号に掲げる業務 十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 二十 有価証券に関する顧客の代理 二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十四 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十七項第一号ハにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第八十七条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二十五 削除 二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 二十七 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 三十二 主として保険会社等又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 三十五 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該労働金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第五十八条の五第一項第五号に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務 三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

4 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。

5 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 一 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社 八 合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第四条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 九 当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

6 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

7 法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

8 法第五十八条の三第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第四十七条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第四十七条の三において同じ。)とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該労働金庫の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第四十七条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

9 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。

10 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号」と読み替えるものとする。

11 第九項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号」と読み替えるものとする。

12 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項第二号に規定する特定子会社をいい、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次項及び第五十条の二第三項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する国内の会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13 第五項及び第十項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権十年 二 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権三年

14 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 第三項第十二号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)

15 法第五十八条の三第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。ただし、第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、労働金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。

16 法第五十八条の三第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、第八項に規定する会社とする。

17 法第五十八条の五第一項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

18 法第三十二条第六項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号、第五項第九号、第六項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項並びに前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第四十六条

(法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第五十八条の三第二項本文(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 二 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 四 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第四十八条第一項第六号において同じ。) 五 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 七 労働金庫の子会社である法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 八 労働金庫連合会の子会社である法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2 法第五十八条の三第二項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。

3 法第五十八条の三第四項(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

第四十七条

(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

金庫は、認可対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(第四十七条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該金庫に関する次に掲げる書面 三 当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面 四 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面 五 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3 前二項の規定は、法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。

4 第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の三第五項において準用する同条第三項及び法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第四十七条の二

(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)

労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該労働金庫連合会に関する次に掲げる書面 三 当該労働金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面 四 当該認可に係る他業業務高度化等会社に関する次に掲げる書面 五 当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該労働金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした労働金庫連合会(以下この項において「申請労働金庫連合会」という。)の出資の総額が当該申請に係る他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 当該申請に係る他業業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請労働金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。 三 申請労働金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請労働金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。 五 当該認可に係る他業業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 六 申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、申請労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請労働金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。 七 申請労働金庫連合会の業務の状況に照らし、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した後も、申請労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。 八 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社の顧客に対し、申請労働金庫連合会の労働金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請労働金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。 九 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社が行う取引に伴い、申請労働金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3 前二項の規定は、法第五十八条の五第五項において準用する法第五十八条の三第四項ただし書の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。

4 第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第六項の認可について準用する。

5 法第三十二条第六項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第四十七条の三

(一定の業務高度化等会社)

法第五十八条の五第三項及び第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十八条の五第一項第七号から第十号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第四十七条の四

(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)

法第五十八条の三の二第二項第一号又は第五十八条の六第二項第一号に規定する方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。 一 金庫グループ(法第五十八条の三の二第一項に規定する労働金庫グループ又は法第五十八条の六第一項に規定する労働金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針 二 災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2 法第五十八条の三の二第二項第三号又は第五十八条の六第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3 法第五十八条の三の二第二項第四号又は第五十八条の六第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

第四十八条

(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て 七 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第四十五条第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 十 金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合

2 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第四十九条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第五十条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

法第五十八条の四第四項第三号(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該金庫が法第六十二条第六項の認可を受けて銀行又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合 二 当該労働金庫連合会が法第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行(金融機関の信託業務の兼営に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものに限る。)、証券専門会社、証券仲介専門会社又は保険会社等を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第五十条の二

(特例対象会社)

法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第八十三条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四十五条第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

2 前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4 法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

5 法第三十二条第六項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第五十一条

(専門子会社の業務)

法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 第四十五条第二項各号に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの 二 第四十五条第三項各号に掲げる業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

2 法第五十八条の五第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二 第四十五条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの 三 第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

3 法第五十八条の五第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四 前項第二号に掲げる業務 五 第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

第五十二条

(証券関連専門業務等)

法第五十八条の五第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第四十五条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

2 法第五十八条の五第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第四十五条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

3 法第五十八条の五第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第五十三条

(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)

法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第四十五条第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第五十四条

(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

法第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。 一 法第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) 二 法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。) 三 法第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)

第五十五条

(会計帳簿等)

法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 法第五十九条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第五十六条

(資産の評価)

資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価 二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第五条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。) 三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第五十七条

(負債の評価)

負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。) 二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第五十八条

(評価・換算差額等)

次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。) 二 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額 三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第六十条において「再評価差額金」という。)

第五十九条

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2 前項の規定は、新設合併(法第六十二条の四に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

第五十九条の二

(のれん)

金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第六十条

(合併の場合の再評価差額金の承継)

再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

第六十一条

(剰余金の配当における控除額)

法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。 一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第六十一条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額 二 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。) 三 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

第六十二条

(事業の譲渡の認可の申請等)

金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 総会の議事録 三 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 四 銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 五 当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第六十九条第一項第十号及び第八十三条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 六 当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面 七 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金庫が、法第六十二条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面 二 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 三 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。 二 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第六十三条

(事業の譲受けの認可の申請等)

金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 三 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面 四 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面 六 当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面 六の二 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面 七 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 八 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。 二 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。

第六十四条

(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)

法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併存続金庫の定款の定め 三 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項 四 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十七条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第六十五条

(吸収合併存続金庫の事前開示事項)

法第六十二条の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項 三 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第六十六条

(吸収合併存続金庫の事後開示事項)

法第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項 三 吸収合併存続金庫における次に掲げる事項 四 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項 五 法第六十二条の五第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

第六十七条

(新設合併消滅金庫の事前開示事項)

法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十二条の四第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 二 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 三 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 六 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第六十八条

(新設合併設立金庫の事後開示事項)

法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第六十二条の七第四項の規定による請求に係る手続の経過 三 法第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過 四 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2 法第六十三条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、法第六十二条の七第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

第六十九条

(合併の認可の申請等)

金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 三 合併契約の内容を記載した書面 四 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表 五 法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項又は第六十二条の七第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 五の二 法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面 七 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 八 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属労働金庫(法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために労働金庫代理業(同条第二項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百十四条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面 九 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面 九の二 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面 十 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 十一 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 十二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。 二 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

第七十条

(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)

法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 四 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制 五 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項 六 監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 七 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 八 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 九 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 十 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第七十一条

(清算人会の議事録)

法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名 五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 清算人会に出席した監事の氏名 七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第六十七条において準用する法第三十九条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 一 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容 二 前号の事項の提案をした清算人の氏名 三 清算人会の決議があつたものとみなされた日 四 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第七十二条

(清算金庫の総会における清算人の説明義務)

法第六十七条において準用する法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第七十三条

(清算金庫の総会の議事録)

法第六十七条において準用する法第五十三条の五第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 法第六十八条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要 四 総会に出席した清算人又は監事の氏名 五 総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第七十四条

(清算金庫の財産目録)

法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産

第七十五条

(清算開始時の貸借対照表)

法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第七十六条

(各清算事務年度に係る貸借対照表)

法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第七十七条

(各清算事務年度に係る事務報告)

法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第七十八条

(清算金庫の監査報告)

法第六十七条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見 四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日

3 特定監事は、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人

4 第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事 二 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

第七十九条

(清算金庫の決算報告)

法第六十七条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 出資一口当たりの分配額

2 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

第八十条

(報酬等の額の算定方法)

法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十八条において準用する法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2 法第六十八条において準用する法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第八十一条

(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第八十二条

(金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

第八十二条の二

(労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

法第八十九条の五第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第八十二条の四第二項第一号及び第百五十二条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。 一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為 二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為 三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為 四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの 五 法人等(令第五条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この号、第九十五条の三、第九十五条の四及び第百二条において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第八十九条の五第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

第八十二条の三

(労働金庫電子決済等代行業に該当する方法)

法第八十九条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。

第八十二条の四

(金庫との間の契約に定めなければならない事項)

法第八十九条の六第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第八十二条の十六及び第百五十二条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第八十二条の八、第百五十二条の二の八第二項、第百五十二条の二の九及び第百五十二条の二の十において同じ。)を受けて法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該労働金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該労働金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該労働金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

2 前項の労働金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第八十九条の五第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、労働金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 二 法第八十九条の五第二項第二号に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、労働金庫電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

第八十二条の五

(契約の公表方法)

金庫及び労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の六第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第八十二条の六

(金庫による基準の公表方法)

金庫は、法第八十九条の七第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第八十二条の七

(金庫による基準に含まれる事項)

法第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 二 法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

第八十二条の八

(労働金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

法第八十九条の八第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者(第八十二条の四第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該労働金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該労働金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該労働金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十九条の八第一項の労働金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

第八十二条の九

(労働金庫連合会との間の契約の公表方法)

法第八十九条の八第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者並びに同項の労働金庫は、法第八十九条の八第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第八十二条の十

(労働金庫連合会による基準等の公表方法)

労働金庫連合会は、法第八十九条の九第一項に規定する基準及び法第八十九条の八第一項の労働金庫の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第八十二条の十一

(労働金庫連合会による基準に含まれる事項)

法第八十九条の九第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 二 法第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

第八十二条の十二

(労働金庫が公表しなければならない事項)

法第八十九条の九第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十九条の八第一項の同意をしている旨 二 当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称

第八十二条の十三

(労働金庫による同意等の公表方法)

法第八十九条の八第一項の労働金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第八十二条の十四

(認定の申請書の添付書類)

令第四条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 認定業務(法第八十九条の十に規定する認定業務をいう。次号及び第百五十二条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類 二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 五 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第四条の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書類

第八十二条の十五

(協会員名簿の縦覧)

認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第八十二条の十六

(労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣(以下「金融庁長官等及び厚生労働大臣」という。)は、その作成した法第八十九条の十二第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百五十二条の二の四及び第百五十四条第四項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)及び厚生労働省に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第八十二条の十七

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第八十二条の十八

(割合の算定)

法第八十九条の十三第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百五十二条の二の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百五十二条の二の二十において同じ。)に金融庁長官及び厚生労働大臣により公表されている金庫(次条及び第百五十二条の二の二十一第二項において「全ての金庫」という。)の数で除して行うものとする。

第八十二条の十九

(金庫に対する意見聴取等)

法第八十九条の十三第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金庫の参集の便を考慮して定めること。 二 当該申請をしようとする者は、全ての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第百五十二条の二の二十及び第百五十二条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2 法第八十九条の十三第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 一 全ての説明会の開催年月日時及び場所 二 全ての金庫の説明会への出席の有無 三 全ての金庫の意見書の提出の有無 四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 五 提出を受けた意見書に法第八十九条の十三第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3 前項の書類には、金庫から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第八十二条の二十

(業務規程で定めるべき事項)

法第八十九条の十四第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決等業務(法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項 二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 四 苦情処理手続(法第八十九条の十三第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百五十二条の二の二十五において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百五十二条の二の二十二、第百五十二条の二の二十七第二項及び第百五十二条の二の二十八において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

第八十三条

(届出事項)

法第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合 二 法第三十二条第四項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三 法第四十一条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合 四 第十三条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イ若しくはロに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合 五 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。) 六 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。) 七 第十三条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合 八 事務所の位置を変更しようとする場合(第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) 八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) 八の三 第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合 八の四 第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。) 九 労働金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した労働金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。) 十 法第五十八条第二項若しくは法第五十八条の二第一項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(前号に掲げる場合を除く。) 十一 金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第四十六条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十三号において同じ。)とした場合(法第九十一条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 十二 法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。) 十三 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第九十一条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。) 十四 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十五 第百九条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。) 十六 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合 十七 金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。) 十八 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十九 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第九十一条第一項第五号に該当する場合を除く。) 二十 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。) 二十一 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は労働金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合 二十二 金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。) 二十二の二 金庫の出張所の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。) 二十三 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 二十四 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 二十五 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 二十六 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 二十七 金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合 二十八 金庫が法第四十一条第一項の規定により作成する書面を通常総会に提出した場合

2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を除く。第六号において同じ。)である労働金庫代理業者が変更した場合を除く。) 二 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合 三 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 四 労働金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合 五 特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百四十三条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合 六 労働金庫代理業を再委託した場合(金庫である労働金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する労働金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた労働金庫代理業再受託者(同項に規定する労働金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合

3 法第九十一条第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三において同じ。)でない労働金庫電子決済等代行業者が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約の内容を変更した場合 三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

4 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。 一 第一項第九号又は第十号に掲げる場合次に掲げる書面 二 第一項第二十八号に掲げる場合法第四十一条第一項に規定する業務報告及び附属明細書 三 第二項第三号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し

5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十四号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第八項並びに第九項に規定する議決権について準用する。

6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 一 法第九十一条第一項第五号に該当するときの届出 二 第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十二号の二に該当するときの届出 三 第二項第二号に該当するときの届出 四 法第九十一条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出

7 第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は労働金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくはその従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの 四 その他金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

8 第一項第十八号に掲げる場合において、労働金庫にあつては、法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなし、労働金庫連合会にあつては、法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第七号に規定する特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。

9 第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。

10 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。 一 第一項第二十七号又は第二項第四号に該当する場合不祥事件の発生を金庫又は労働金庫代理業者が知つた日 二 第二項第六号に該当する場合同号の規定による変更があつた日

第八十四条

(認可の効力に係る承認の申請等)

金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。 三 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

第八十五条

(財務大臣への通知)

法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第一条第一号から第三号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。

第八十六条

(預金者等に対する情報の提供)

金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示 二 取り扱う預金等に係る手数料の明示 三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

2 金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。

3 金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第二条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5 金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第八十七条

(金銭債権等と預金等との誤認防止)

金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一 法第五十八条第二項第十一号又は法第五十八条の二第一項第九号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。) 二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) 三 保険業を行う者が保険者となる保険契約

2 金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一 預金等ではないこと。 二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3 金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4 前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

第八十八条

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第八十九条

(金庫と他の者との誤認防止)

金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第九十条

(預金の受払事務の委託等)

金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(労働金庫代理業者に労働金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 現金自動支払機等を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置 二 当該金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

第九十一条

(個人顧客情報の安全管理措置等)

金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第九十一条の二

(個人顧客情報の漏えい等の報告)

金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第九十二条

(返済能力情報の取扱い)

金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第九十三条

(特別の非公開情報の取扱い)

金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第九十四条

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置 五 金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

第九十四条の二

(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第九十四条の三

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第九十四条の四

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第九十四条の五

(労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

金庫は、次に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一 労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二 当該金庫が労働金庫であるときは、当該労働金庫が法第八十九条の八第一項に規定する同意をするかどうかの別 三 労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四 前号に規定する体制のうち、法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 五 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六 当該金庫において労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 七 その他労働金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

2 金庫は、労働金庫電子決済等代行業者との間で法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項の契約を締結しようとするときは、当該労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第九十五条

(内部規則等)

金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第九十五条の二

(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げる全ての措置を講じること。 二 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。 三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。 四 令第四条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。 五 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十九条の十三第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。

2 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 四 令第四条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 五 金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。

3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 二 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十九条の十三第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の八各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

第九十五条の三

(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

令第五条第一項第一号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第九十五条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第五条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第九十五条の四

(受信者連結基準法人等)

令第五条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 一 連結財務諸表提出会社 二 銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない金庫その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。) 三 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第九十五条の五

(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

令第五条第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。) 二 前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者

2 令第五条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。 一 前項第一号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) 二 前項第二号に掲げる場合前号に定める者に類する者

第九十六条

(同一人に対する信用の供与等)

令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)とする。 一 コールローン勘定 二 買現先勘定 三 貸出金勘定

2 令第五条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。

3 令第五条第七項第三号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。

4 令第五条第七項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。 一 預け金勘定 二 買入手形勘定 三 債券貸借取引支払保証金勘定 四 買入金銭債権勘定 五 金銭の信託勘定 六 商品有価証券勘定 七 有価証券勘定(国債、地方債、株式及び外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。) 八 外国為替勘定 九 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定

5 第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、適用しない。

6 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

第九十七条

(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額 二 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額 三 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 四 前条第三項に規定するもののうち労働金庫連合会への出資の額 五 前条第四項第一号に掲げるもののうち労働金庫連合会への預け金の額 六 前条第四項第七号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。) 七 前条第四項各号に掲げるもの並びに同項の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額 八 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額

2 金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。

3 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第九十八条

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

2 令第五条第九項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 二 当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が適当と認めるやむを得ない理由があること。

3 金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

第九十九条

(当該金庫と特殊の関係のある者)

銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百一条の二において同じ。)とする。

第百条

(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 一 当該金庫について第九十七条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 二 当該金庫の子法人等について第九十七条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。

4 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第百一条

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第九十八条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

2 金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第九十八条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第百一条の二

(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。

第百二条

(金庫の特定関係者)

令第五条の二第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第五条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2 令第五条の二第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第百三条

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該労働金庫連合会が当該労働金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該労働金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該労働金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第百六条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二 当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

第百四条

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百五条

(特定関係者との間の取引等)

銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

第百六条

(特定関係者の顧客との間の取引等)

銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) 二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三 何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

第百七条

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第百八条

(金庫の業務に係る禁止行為)

銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。) 三 顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第百八条の二

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「労働金庫関連業務」という。)とする。

第百八条の三

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

金庫は、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備 三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 四 次に掲げる記録の保存

2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3 第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第百九条

(金庫の子会社等)

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 当該金庫の子法人等 二 当該金庫の関連法人等

第百十条

(休日の承認等)

令第六条第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げるものとする。 一 主たる事務所 二 災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。)

2 金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。 一 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。) 二 令第六条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 当該申請に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。

4 金庫は、令第六条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5 金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 令第六条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日 二 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第百十一条

(業務取扱時間)

金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。

2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3 金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 一 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合 二 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4 金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 変更後の業務取扱時間 二 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第百十二条

(臨時休業の届出等)

金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 銀行法第二十六条第一項又は法第九十五条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二 銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 三 金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 四 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 五 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 六 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う労働金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合

3 銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。 一 銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日 二 銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

4 銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5 銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合 二 第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合 三 金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

6 銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第百十三条

(業務報告書)

銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号により作成しなければならない。

2 銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号の二、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号の二により作成しなければならない。

3 金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ当該金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けて当該提出を延期することができる。

4 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

5 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百十四条

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 二 金庫の主要な事業の内容(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下この項において同じ。)を営む場合においては、信託業務の内容を含む。) 三 金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの 四 金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項 五 金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る。) 七 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、金庫の無人の事務所とする。

第百十五条

銀行法第二十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 二 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの 三 金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会及びその子会社等に限る。) 五 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第百十六条

金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百十七条

金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2 労働金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該労働金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第百十八条

(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)

金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 総会の議事録 三 資産及び負債の内容を明らかにした書面 四 債権債務の処理の方法を記載した書面 四の二 総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十五条の二第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 五 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による解散等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該金庫の解散等が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。 二 当該金庫の解散等が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

第百十九条

(廃業等の公告等)

金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2 銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第百二十条

(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)

銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 二 労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

第百二十一条

(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)

銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。) 二 取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) 三 労働金庫代理業の実施体制

2 前項第三号に規定する労働金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他労働金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。 一 労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する労働金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して労働金庫代理業を行う場合顧客が当該労働金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制 三 兼業業務(労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合労働金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

第百二十二条

(許可申請書のその他の添付書類)

銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個人であるときは、次に掲げる書類 二 法人であるときは、次に掲げる書類 三 所属労働金庫の委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該所属労働金庫との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案 四 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該労働金庫代理業再委託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該労働金庫代理業再委託者が当該再委託について所属労働金庫の許諾を得たことを当該所属労働金庫が誓約する書面 五 労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(労働金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。) 六 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書 七 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 八 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百五十二条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面 九 労働金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面 十 所属労働金庫(労働金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面 十一 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面 十二 労働金庫代理業の運営に関する内部規則等 十三 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う労働金庫代理業の業務運営を指揮する所属労働金庫の事務所の名称を記載した書面 十四 前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

第百二十三条

(委託契約書の案の記載事項)

前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項 二 労働金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項 三 労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項 四 次に掲げる労働金庫代理業者の行為を禁ずる規定 五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する労働金庫代理業者の責任に関する事項 六 労働金庫代理業の再委託に関する事項 七 所属労働金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項 八 契約の期間、更新及び解除に関する事項 九 労働金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項 十 その他必要と認められる事項

2 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

第百二十四条

(財産的基礎)

銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 一 個人三百万円 二 法人五百万円

2 次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 二 地方公共団体

第百二十五条

(労働金庫代理業の許可の審査)

金融庁長官等及び厚生労働大臣は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。 二 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、労働金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。 三 労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、労働金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 六 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。 七 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、労働金庫代理業として行う法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。

第百二十六条

(労働金庫代理業の許可の予備審査)

法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第百二十六条の二

(変更の届出を要しない場合)

銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

第百二十七条

(変更の届出)

銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第百二十八条

(標識の様式等)

銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。

2 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合 三 その行う労働金庫代理業が一の労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該労働金庫代理業再委託者が、当該労働金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該労働金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

第百二十九条

(兼業の承認の申請等)

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 前項第二号に掲げる書面は、労働金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。

3 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百二十五条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。

第百三十条

(分別管理)

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第百三十一条

(明示事項)

銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 労働金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属労働金庫からの権限の付与がある旨 二 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属労働金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨 三 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属労働金庫のために行つているときは、その旨 四 所属労働金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属労働金庫の名称又は商号

2 前項各号(第一号を除く。)の所属労働金庫には、労働金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。

第百三十二条

(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)

第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第八十六条第五項中「当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該労働金庫代理業者の所属労働金庫」と読み替えるものとする。

第百三十三条

(預金等との誤認防止等)

労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第八十七条第一項及び第二項の規定を準用する。

2 労働金庫代理業者は、労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、労働金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3 第一項の規定は、労働金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4 労働金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の労働金庫代理行為を行わない窓口を労働金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5 第二項の場合において、労働金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第百二十八条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

第百三十四条

(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)

労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2 前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。

第百三十五条

(個人顧客情報の取扱い)

第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第百三十六条

(顧客情報の使用に係る書面による同意等)

労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属労働金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百三十七条

(労働金庫代理業に係る内部規則等)

労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第百三十八条

(労働金庫代理業者の密接関係者)

銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

第百三十九条

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第百四十条

(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

第百四十一条

(労働金庫代理業に係る禁止行為)

銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 顧客に対し、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) 三 顧客に対し、労働金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 四 顧客に対し、不当に、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為 五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 六 所属労働金庫に対し、労働金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

第百四十二条

(特定労働金庫代理行為)

銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める預金は、当座預金とする。

第百四十二条の二

(特定労働金庫代理業者の休日の承認等)

令第七条の二第二項第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。 一 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。) 二 災害その他の事象が発生した場合における特定労働金庫代理業者の危機管理に関する事務その他の特定労働金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。)

2 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。 一 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。) 二 令第七条の二第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。

4 令第七条の二第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。

5 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

6 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 令第七条の二第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 二 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定労働金庫代理業者の所属労働金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第百四十三条

(特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等)

特定労働金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。

2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3 特定労働金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 一 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合 二 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4 特定労働金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 二 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定労働金庫代理業者の所属労働金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。

6 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

第百四十四条

(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)

銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定労働金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 特定労働金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地 二 休止の理由 三 休止期間 四 業務再開予定日又は業務再開日 五 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法

2 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合(次項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。 一 法第九十五条第一項又は銀行法第二十六条第一項の規定により所属労働金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定労働金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 三 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 四 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 五 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 六 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

3 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。

4 特定労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第百四十五条

(所属労働金庫の廃業等の掲示等)

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3 銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。

第百四十六条

(労働金庫代理業に関する帳簿書類)

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 総勘定元帳作成の日から五年間 二 労働金庫代理勘定元帳作成の日から十年間 三 労働金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間

第百四十七条

(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)

銀行法第五十二条の五十第一項の規定による労働金庫代理業に関する報告書は、労働金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該労働金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その許可をした労働金庫代理業者の直前事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該労働金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百四十八条

(所属労働金庫の説明書類の縦覧)

労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属労働金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する労働金庫代理業者以外の労働金庫代理業者にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百四十九条

(廃業等の届出)

銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第百五十条

(許可の効力に係る承認の申請等)

法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第八十九条の三第一項の許可を受けた日から六月以内に労働金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に労働金庫代理業を開始することができると見込まれること。 三 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について労働金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第百五十一条

(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 労働金庫代理業者及びその労働金庫代理業の従事者に対し、労働金庫代理業に係る業務の指導、労働金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 二 労働金庫代理業者における労働金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、労働金庫代理業者が当該労働金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、労働金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三 労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、労働金庫代理業者との間の委託契約及び労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 四 労働金庫代理業者が行う法第八十九条の三第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 五 労働金庫代理業者に所属労働金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置 六 所属労働金庫の名称、労働金庫代理業者であることを示す文字及び当該労働金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置 七 労働金庫代理業者の営業所又は事務所における労働金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置 八 労働金庫代理業者の労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属労働金庫の事務所、他の金融機関、他の労働金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 九 労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

2 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、労働金庫代理業再委託者が労働金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、「労働金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う労働金庫代理業」と読み替えるものとする。

第百五十二条

(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)

所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名 二 労働金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称 三 労働金庫代理業の内容 四 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地 五 法第八十九条の三第一項の許可を受けた年月日

2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 一 労働金庫代理業再委託者当該労働金庫代理業再委託者が再委託を行う労働金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項 二 労働金庫代理業再受託者当該労働金庫代理業再受託者が再委託を受ける労働金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、所属労働金庫の無人の事務所とする。

第百五十二条の二

(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百五十二条の二の三において同じ。)が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。 一 労働金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。) 二 加入する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の名称 三 労働金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 四 他に業務を営むときは、その業務の種類

2 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百五十二条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。

第百五十二条の二の二

(労働金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 労働金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) 二 取り扱う労働金庫電子決済等代行業に係る業務の概要 三 労働金庫電子決済等代行業の実施体制

2 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 二 労働金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制 三 労働金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

第百五十二条の二の三

(登録申請書のその他の添付書類)

銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が法第八十九条の五第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。 一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

第百五十二条の二の四

(労働金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その登録をした労働金庫電子決済等代行業者に係る労働金庫電子決済等代行業者登録簿を当該労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該労働金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)及び厚生労働省に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百五十二条の二の五

(財産的基礎)

銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、純資産額(第百五十二条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

第百五十二条の二の五の二

(心身の故障のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第百五十二条の二の六

(変更の届出を要しない場合等)

銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

2 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う労働金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第百五十二条の二の七

(廃業等の届出)

銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。 一 商号、名称又は氏名 二 登録年月日及び登録番号 三 届出事由 四 銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日 五 労働金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由 六 会社分割により労働金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は労働金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

第百五十二条の二の八

(利用者に対する説明)

銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、労働金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2 労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。

3 銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録番号 二 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 三 法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額 四 利用者との間で継続的に法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 五 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨 六 その他当該労働金庫電子決済等代行業者の営む労働金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

第百五十二条の二の九

(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

労働金庫電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。

第百五十二条の二の十

(為替取引の結果の通知)

労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は労働金庫電子決済等代行業再委託者(労働金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

第百五十二条の二の十一

(労働金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

労働金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、労働金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第百五十二条の二の十二

(個人利用者情報の安全管理措置等)

労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第百五十二条の二の十二の二

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第百五十二条の二の十三

(特別の非公開情報の取扱い)

労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百五十二条の二の十四

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

労働金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

第百五十二条の二の十五

(労働金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

第百五十二条の二の十六

(労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による労働金庫電子決済等代行業に関する報告書は、労働金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十六号により、法人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 労働金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該労働金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3 労働金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百五十二条の二の十七

(公告の方法)

銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

第百五十二条の二の十八

(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 法第八十九条の五第一項の登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十九条の十二第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報 二 法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は労働金庫連合会との間で、法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約を締結せずに労働金庫電子決済等代行業を営んでいる労働金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報 三 その他利用者の利益を保護するために認定労働金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

第百五十二条の二の十九

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 法の解釈に関する情報 二 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報 三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報 四 労働金庫電子決済等代行業者の業務又は労働金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報 五 労働金庫電子決済等代行業者の業務及び労働金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報 六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める情報

第百五十二条の二の二十

(指定申請書の提出)

銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

第百五十二条の二の二十一

(指定申請書の添付書類)

銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 法第八十九条の十三第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十二条の二の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) 二 法第八十九条の十三第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 第八十二条の十九第一項第二号の規定により全ての金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等 二 全ての金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類 三 金庫に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

3 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百五十二条の二の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百五十二条の二の二十三及び第百五十二条の二の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 四 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 五 役員が法第八十九条の十三第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) 六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面) 七 紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十二条の二の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十二条の二の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 八 役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百五十二条の二の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 九 その他参考となるべき事項を記載した書類

第百五十二条の二の二十二

(手続実施基本契約の内容)

銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百五十二条の二の二十五まで及び第百五十二条の二の二十七から第百五十二条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十九条の十四第四号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

第百五十二条の二の二十三

(実質的支配者等)

銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 二 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者 三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者 六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第百五十二条の二の二十四

(子会社等)

銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者 三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 四 前二号に掲げる者を代表者とする者 五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第百五十二条の二の二十五

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 一 加入金庫の顧客が金庫業務関連苦情(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 二 前号の申立てをした加入金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫の名称 三 苦情処理手続の実施の経緯 四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

第百五十二条の二の二十六

(紛争解決委員の利害関係等)

銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 一 当事者の配偶者又は配偶者であつた者 二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者 三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 当該申立てに係る金庫業務関連紛争(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者 五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者

2 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 二 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 三 金庫業務関連苦情を処理する業務又は金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 四 金融庁長官及び厚生労働大臣が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第百五十二条の二の二十七

(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)

指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 二 金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。 四 金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

第百五十二条の二の二十八

(手続実施記録の保存及び作成)

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続の申立ての内容 二 紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第百五十二条の二の二十九

(指定紛争解決機関の届出事項)

指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫の名称 二 次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約 三 次項第七号に掲げる場合金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫の名称 四 次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項

2 銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。 三 親法人が親法人でなくなつたとき。 四 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。 五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。 六 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。 七 金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。 八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。 九 加入金庫又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。

3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

第百五十二条の二の三十

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十九号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

5 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百五十二条の二の三十一

(特定預金等)

法第九十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第百五十二条の三

(契約の種類)

法第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、特定預金等契約(法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第百五十二条の四

削除

第百五十二条の五

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百五十二条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第百五十二条の六

(情報通信の技術を利用した提供)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金庫若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第百五十二条の七

(電磁的方法の種類及び内容)

令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号又は第百五十二条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫又は労働金庫代理業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第百五十二条の七の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定預金等契約である旨 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第百五十二条の七の三

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第百五十二条の八

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百五十二条の十において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百五十二条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第百五十二条の九

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百五十二条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第百五十二条の十

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第百五十二条の十の二

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定預金等契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第百五十二条の十一

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二 その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) 二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)

第百五十二条の十二

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百五十二条の十四第二項第三号及び第百五十二条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第百五十二条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 三 申出者が最初に当該金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第百五十二条の十三

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百五十二条の十四の二において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第百五十二条の十四

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百五十二条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第百五十二条の十四の二

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第百五十二条の十四の三

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定預金等契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第百五十二条の十五

(広告類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第百五十二条の十六

(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2 金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第七条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第百五十二条の十七

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

令第七条の五第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第百五十二条の十八

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第七条の五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第百五十二条の十九

(誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定預金等契約の解除に関する事項 二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第百五十二条の二十

(契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百五十二条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第百五十二条の二十四第一項第二号において同じ。)による提供

2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫又は労働金庫代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百五十二条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第百五十二条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

3 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一 第百五十二条の二十三第一号に掲げる事項 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項 二 第百五十二条の二十三第十二号に掲げる事項

第百五十二条の二十一

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合 二 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 三 一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供。以下この号において同じ。)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該労働金庫代理業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、第百五十二条の二十三第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)を行つているとき。 四 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)

2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百五十二条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第百五十二条の二十二

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第百五十二条の二十三

(契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 商品の名称(通称を含む。) 三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四 受入れの対象となる者の範囲 五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) 六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 七 払戻しの方法 八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 九 付加することのできる特約に関する事項 十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 十二 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細 十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要 十六 顧客が当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫に連絡する方法 十七 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) 十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第百五十二条の二十三の二

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百五十二条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第百五十二条の二十三の三

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項とする。

2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第百五十二条の二十四

(契約締結時の情報の提供)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2 第百五十二条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金庫又は労働金庫代理業者について準用する。

第百五十二条の二十五

(契約締結時交付書面の記載事項)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の名称 二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五 払戻しの方法 六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八 当該特定預金等契約の成立の年月日 九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十 顧客の氏名又は名称 十一 顧客が当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫に連絡する方法

第百五十二条の二十六

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第百五十二条の二十三の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。) 二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。) 三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四 一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該労働金庫代理業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供しているとき。

2 第百五十二条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3 第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第百五十二条の二十七

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界

2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界

第百五十二条の二十七の二

(禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 二 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 三 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 四 金庫にあつては、第百八条各号に掲げる行為 五 労働金庫代理業者にあつては、第百四十一条各号に掲げる行為

第百五十二条の二十八

(行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第百五十三条

(定款及び業務の方法の軽微な変更等)

令第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可とする。

2 令第十一条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第八十三条第一項第一号から第十九号までに掲げる場合に係る届出とする。

第百五十四条

(書類の経由)

金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を除く。)は、法、令又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する免許に関する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2 労働金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、労働金庫代理業に関する報告書その他この命令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは当該財務事務所又は出張所の長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

3 労働金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所又は出張所の長を経由して提出しなければならない。

4 労働金庫電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請書、労働金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この命令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所又は出張所の長を経由して提出しなければならない。

第百五十五条

(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)

労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該労働金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの内閣府令・厚生労働省令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。

2 労働金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該労働金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。

3 労働金庫代理業を行う外国の法人に対するこの内閣府令・厚生労働省令の規定の適用については、労働金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

第百五十六条

(労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

法(第九章の四、第九十一条第三項並びに第九十四条第五項及び第六項に限る。)又はこの命令の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(労働金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2 労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。

3 労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。

第百五十七条

(予備審査等)

金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。

2 金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

第百五十八条

(標準処理期間)

内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。 一 労働金庫が内閣総理大臣及び厚生労働大臣若しくは金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請又は令第十条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等 二 法第八十九条の十三第一項の規定による指定 三 令第十条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等

2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

第十七条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第十七条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣及び労働大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2 前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第十七条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

3 新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の二第五項第五号に規定する取引は、商品取引法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

3 銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第十六条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 金利減免・利息棚上げ債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 銀行法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 一 新規則第十六条の二第一項第五号ハ 二 新規則第十六条の二第一項第五号ニ(2)及び(3) 三 新規則第十六条の三第二号ロ 四 新規則第十六条の三第三号

第一条

(施行期日)

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る労働金庫法施行規則第十条第一項第二十三号に定める事項に関する取扱いについては、この命令の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(罰則の適用に関する経過措置)

この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第二条

(労働金庫等の貸借対照表に関する経過措置)

この命令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき労働金庫及び労働金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この命令の施行後も、なお従前の例による。

2 前項の規定は、第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した労働金庫及び労働金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

第一条

(施行期日)

この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社に対するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

2 この命令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社に対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるものに対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定公布の日 二 第一条中労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニの改正規定、第百十五条第三号ハの改正規定及び第百十七条の改正規定平成十九年三月三十一日

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(第四項において「新労働金庫法施行規則」という。)第三十八条第三号の規定は、この命令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。

2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則の定めるところによる。

3 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。

4 新労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

金庫(改正法第十五条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新労働金庫法施行規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3 前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。

第三条

金庫又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該労働金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2 前項の場合において、金庫又は労働金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第四条

新労働金庫法施行規則第百五十二条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

第五条

新労働金庫法施行規則第百五十二条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

第六条

金庫は、施行日前においても、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

2 新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

第七条

金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号の規定を適用する。

2 金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号の規定を適用する。

3 新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項又は第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

第八条

(抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う労働金庫等の子会社の範囲に関する経過措置)

この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下この条において「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下この条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則第四十五条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第十三条第二号ハの改正規定、第八十三条第一項第八号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定及び第八十三条第五項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(罰則の適用に関する経過措置)

この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

労働金庫法施行規則第二十二条に規定する計算関係書類の記載事項のうち改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十七条第三項第一号に掲げる事項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十四条第一項第六号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十五条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2 この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、労働金庫法施行規則第八十六条第一項第四号の改正規定、同規則第九十五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、同規則第百十四条第一項第四号に次のように加える改正規定、同規則第百三十七条の改正規定、同規則第百五十二条の二十二第一項第一号の改正規定(「第百五十二条の二第二号」を「第百五十二条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十四第一項の改正規定(同項第十七号に係る部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十七の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を第百五十二条の二十七の二とし、第百五十二条の二十六の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

第二条

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

第三条

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十四第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2 改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

第四条

(禁止行為に関する経過措置)

平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 一 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 四 信用格付の前提、意義及び限界

第一条

(施行期日)

この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十二条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、新規則第百二十二条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

第三条

(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)

新規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第四十五条第六項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

2 この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第四十五条第六項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正前の労働金庫法施行規則第九十七条第一項第一号ハに掲げる額は、この命令による改正後の労働金庫法施行規則第九十七条第一項第一号ハに掲げる額とみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度のうち最終のものに係る労働金庫及び労働金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

2 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る労働金庫及び労働金庫連合会の業務報告に係る第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

第一条

(施行期日)

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条、第八十二条の四及び第八十二条の八の規定の適用については、新規則第四十五条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第八十二条の四第一項、第八十二条の七及び第八十二条の十一を除き、以下」と、新規則第八十二条の四第一項中「同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第八十二条の七及び第八十二条の十一において同じ。)を営む者」と、「第八十二条の十六」とあるのは「次項第一号、第八十二条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第八十二条の十三までにおいて同じ」と、「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第八十二条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第八十二条の八中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」とする。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法(以下「法」という。)第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2 新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第九十六条第六項の規定は、労働金庫については、当分の間、適用しない。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百十四条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2 新規則第百十五条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3 新規則別紙様式第二号及び別紙様式第六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(労働金庫法第四十一条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4 新規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

5 新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(労働金庫法施行規則第二十二条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。

2 新規則第二十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

3 新規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法(以下「法」という。)第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4 新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(労働金庫法第五十九条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(労働金庫法第四十一条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

2 新規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

3 新規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

4 新規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(労働金庫法第四十一条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。

5 新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

6 新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

7 新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

8 新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

9 新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

10 新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則第二十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和六年七月九日から施行する。

第二条

(労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)

労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・厚生労働省令第三号)は、廃止する。

第三条

(労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)

この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第九十四条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。

第二条

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第二条

(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十二条の二十第一項又は第百五十二条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2 改正法第十一条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において「旧労働金庫法」という。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新規則第六条に規定する金庫をいう。以下同じ。)又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第百五十二条の二十第一項第二号又は第百五十二条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第百五十二条の二十第二項第一号(新規則第百五十二条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3 施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新規則第百五十二条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(この命令による改正前の労働金庫法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第百五十二条の二十二第二項において準用する旧労働金庫法第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫又は労働金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第百五十二条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4 新規則第百五十二条の二十第二項第二号(新規則第百五十二条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫又は労働金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第三条

金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2 金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第百五十二条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第百五十二条の二十三の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第四条

金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2 金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3 金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第百五十二条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和七年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の日(次項において「施行日」という。)において金庫(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第九十六条第四項の規定は、適用しない。

2 施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、労働金庫法施行規則第九十六条第四項の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十号及び別紙様式第十号の二は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新労働金庫法施行規則の規定を適用することができる。

2 前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新労働金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新労働金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 新労働金庫法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均 二 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

3 前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する労働金庫又は労働金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。