土地区画整理士技術検定規則 第一条の二

(令第六十二条の二の学科)

昭和五十七年建設省令第十六号

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。

第1条の2

(令第六十二条の二の学科)

土地区画整理士技術検定規則の全文・目次(昭和五十七年建設省令第十六号)

第1条の2 (令第六十二条の二の学科)

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第62条の2第1号から第3号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。

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