土地区画整理士技術検定規則 第五条

(試験の合格の通知)

昭和五十七年建設省令第十六号

国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。

第5条

(試験の合格の通知)

土地区画整理士技術検定規則の全文・目次(昭和五十七年建設省令第十六号)

第5条 (試験の合格の通知)

国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。

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