犯罪手口資料取扱規則 第一条

(目的)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号

この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

第1条

(目的)

犯罪手口資料取扱規則の全文・目次(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)

第1条 (目的)

この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

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