犯罪手口資料取扱規則 第五条
(被害記録の作成)
昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
2 関東管区特別捜査課長は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、被害記録の作成を依頼しなければならない。