クラウド六法技術士法第二章 技術士試験第二十一条技術士法 第二十一条(報告)昭和五十八年法律第二十五号文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。