技術士法 第二十一条

(報告)

昭和五十八年法律第二十五号

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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第21条

(報告)

技術士法の全文・目次(昭和五十八年法律第二十五号)

第21条 (報告)

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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