クラウド六法技術士法第二章 技術士試験第二十条技術士法 第二十条(監督命令)昭和五十八年法律第二十五号文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。