技術士法 第二十条

(監督命令)

昭和五十八年法律第二十五号

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

クラウド六法

β版

技術士法の全文・目次へ

第20条

(監督命令)

技術士法の全文・目次(昭和五十八年法律第二十五号)

第20条 (監督命令)

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技術士法の全文・目次ページへ →