技術士法 第十二条
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
昭和五十八年法律第二十五号
指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
技術士法の全文・目次(昭和五十八年法律第二十五号)
第12条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。