技術士法 第十条
(受験手数料)
昭和五十八年法律第二十五号
技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。