技術士法 第四条

(技術士試験の種類)

昭和五十八年法律第二十五号

技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。

2 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。

3 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

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第4条

(技術士試験の種類)

技術士法の全文・目次(昭和五十八年法律第二十五号)

第4条 (技術士試験の種類)

技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。

2 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。

3 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

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