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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律

昭和五十八年法律第四十六号

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律
  • 法令番号: 昭和五十八年法律第四十六号
  • 公布日: 1983-05-20
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)
  • 第三条 (国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定等)
  • 第四条 (年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)
  • 第五条 (特別会計に関する法律の規定の読替え)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三百九十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第五条
  • 第一条