貸金業法 第七条

(登録換えの場合における従前の登録の効力)

昭和五十八年法律第三十二号

貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。 一 内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。 三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。

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第7条

(登録換えの場合における従前の登録の効力)

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第7条 (登録換えの場合における従前の登録の効力)

貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。 一 内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。 三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。

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