貸金業法 第五条
(登録の実施)
昭和五十八年法律第三十二号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の実施)
貸金業法の全文・目次(昭和五十八年法律第三十二号)
第5条 (登録の実施)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。