貸金業法 第八条

(変更の届出)

昭和五十八年法律第三十二号

貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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第8条

(変更の届出)

貸金業法の全文・目次(昭和五十八年法律第三十二号)

第8条 (変更の届出)

貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から第10号まで、第13号又は第16号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3 第1項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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