貸金業法 第六条

(登録の拒否)

昭和五十八年法律第三十二号

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 四 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの 十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの 十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者 十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。) 十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者 十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。

4 第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

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第6条

(登録の拒否)

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第6条 (登録の拒否)

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第101号)第38条第1項(第2号から第4号までを除く。)の規定により同法第12条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第10条第1項第6号及び第24条の27第1項第3号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 四 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第102号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの 十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの 十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 十三 営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者 十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。) 十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者 十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 第1項第14号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。

4 第1項第14号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

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