貸金業法 第十一条
(無登録営業等の禁止)
昭和五十八年法律第三十二号
第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(無登録営業等の禁止)
貸金業法の全文・目次(昭和五十八年法律第三十二号)
第11条 (無登録営業等の禁止)
第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。