貸金業法 第十二条

(名義貸しの禁止)

昭和五十八年法律第三十二号

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

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第12条

(名義貸しの禁止)

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第12条 (名義貸しの禁止)

第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

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