クラウド六法貸金業法第二章 貸金業者第一節 登録第十二条貸金業法 第十二条(名義貸しの禁止)昭和五十八年法律第三十二号第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。