貸金業法 第十条

(廃業等の届出)

昭和五十八年法律第三十二号

貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 一 貸金業者が死亡した場合その相続人 二 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者 三 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者) 五 貸金業を廃止した場合貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員 六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合当該登録又は変更登録を受けた者

2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

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第10条

(廃業等の届出)

貸金業法の全文・目次(昭和五十八年法律第三十二号)

第10条 (廃業等の届出)

貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 一 貸金業者が死亡した場合その相続人 二 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者 三 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者) 五 貸金業を廃止した場合貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員 六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第16条第1項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合当該登録又は変更登録を受けた者

2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。

3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

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