浄化槽法 第三条の二

昭和五十八年法律第四十三号

何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第四条第一項の事業計画において定められた同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。

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第3条の2

浄化槽法の全文・目次(昭和五十八年法律第四十三号)

第3条の2

何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第4条第1項の事業計画において定められた同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第2項、前項及び第51条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。

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