浄化槽法 第五条
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
昭和五十八年法律第四十三号
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項、第十二条の四第二項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第十二条の四第二項、第五章、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
3 特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
5 第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。