浄化槽法 第十一条
(定期検査)
昭和五十八年法律第四十三号
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2 第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。
(定期検査)
浄化槽法の全文・目次(昭和五十八年法律第四十三号)
第11条 (定期検査)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2 第7条第2項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。