浄化槽法 第十二条の八

(排水設備の設置等)

昭和五十八年法律第四十三号

第十二条の五第三項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第一項の規定による通知を受けたとき又は同条第二項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。

3 市町村は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 市町村は、第一項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

5 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

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第12条の8

(排水設備の設置等)

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第12条の8 (排水設備の設置等)

第12条の5第3項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第1項の規定による通知を受けたとき又は同条第2項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。

3 市町村は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 市町村は、第1項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

5 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

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