医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第6条
(記録の作成及び保存等)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第6条 (記録の作成及び保存等)
学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。
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