医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第1条
(目的)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第1条 (目的)
この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第1条 (目的)
この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。