船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

昭和五十八年政令第十三号

第一条

(運航士の職務)

船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 一 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成 二 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成

2 法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

第二条

(登録海技免許講習等の登録の有効期間)

法第十七条の三第一項(法第十七条の十七及び第十七条の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第三条

(登録海技免状更新講習等に関する読替え)

法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四条

(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五条

(乗組み基準)

法第十八条第一項の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。 一 履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 二 船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第一第三号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 三 機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 四 船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

2 前項の場合において、別表第一第五号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一号から第三号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。

第六条

(登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)

法第二十二条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第七条

(登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)

法第二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第八条

(指定試験機関の指定の有効期間)

法第二十三条の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第九条

(登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)

法第二十三条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第十条

(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)

法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十一条

(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第十二条

(登録小型船舶教習所等に関する読替え)

法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十三条

(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)

法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十四条

(乗船基準)

法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、当該小型船舶が事業用小型船舶である場合にあつては、その操縦免許は、特定操縦免許でなければならない。

2 次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。 一 技能限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。 二 小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。 三 履歴限定をした特定操縦免許を受けた者その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。

第十五条

(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)

法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 一 機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 二 通信長を乗船させる必要がある小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶

2 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。 二 前項第二号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。