手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令
昭和五十八年政令第百四十七号
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- 法令名: 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令
- 法令番号: 昭和五十八年政令第百四十七号
- 公布日: 1993-09-10