貸金業法施行令

昭和五十八年政令第百八十一号

第一条

(定義)

この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十六項、第二十四条の九第二項又は第二十四条の二十五第二項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関をいう。

第一条の二

(貸金業の範囲からの除外)

法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。) 二 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。) 三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの 四 貸付けを業として行う商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十六項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの 五 コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人 六 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの 七 外国の会社等であつて、非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に対する貸付け(当該会社等が外国において当該非居住者と締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード(それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをいい、当該会社等が発行するものに限る。)としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの

第二条

(手数料)

法第三条第三項の手数料の金額は、十五万円とする。

2 前項の手数料は、法第四条第一項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納付しなければならない。

3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第三条

(法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)

法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号並びに第六条第一項第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。

第三条の二

(貸金業者の最低純資産額)

法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。

第三条の二の二

(利息とみなされない費用)

法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

第三条の二の三

(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額百十円 二 一万円を超える額二百二十円

第三条の二の四

(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)

法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第二項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の二の五

(契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)

貸金業者は、法第十六条の二第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、法第十六条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。

第三条の三

(生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)

貸金業者は、法第十六条の三第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第十六条の三第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の三第二項の規定を準用する場合について準用する。

第三条の四

(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)

貸金業者は、法第十七条第七項の規定により同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第十七条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十七条第七項の規定を準用する場合について準用する。

第三条の五

(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)

貸金業者は、法第十八条第四項の規定により同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第十八条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。

第三条の六

(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条第二項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の七

(貸金業者との密接な関係)

法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 一 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係 二 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第四条第一項第二号に規定する役員である関係 三 貸金業者の貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係 四 貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係 五 貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係 六 その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係

第三条の八

(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第三条の十において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の九

(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の三第二項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第三条の十一において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の十

(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の四第二項の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の十一

(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の五第二項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の十二

(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第二十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第二十四条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第七項から第九項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第二十四条の三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第九項及び第十項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第二十四条の四第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8 法第二十四条の六の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第二十四条の五第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条の十三

(資格試験の受験手数料)

法第二十四条の二十二第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、八千五百円とする。

2 前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

第三条の十四

(貸金業務取扱主任者の登録手数料)

法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。

2 前条第二項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「受験申込書」とあるのは、「登録申請書」と読み替えるものとする。

3 第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第三条の十五

(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)

法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。

第三条の十六

(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)

法第二十四条の四十八第三項に規定する政令で定める手数料の額は、八千九百円とする。

第四条

(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)

法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。

第四条の二

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

法第四十一条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第四十一条の四十三並びに第四十一条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第四条の四各号に掲げる指定

第四条の三

(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)

法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

第四条の四

(名称の使用制限の適用除外)

法第四十一条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定 六 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定 七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定 八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定 九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定 十 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定 十一 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定 十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定 十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定 十五 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定 十六 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

第五条

(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)

法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二十四条の八第一項及び第四十一条の十三第一項の規定による指定 二 法第二十四条の十九第一項及び第二項並びに第四十一条の三十三第一項の規定による指定の取消し 三 法第二十六条第二項の規定による認可 四 法第二十九条及び第四十一条の四の規定による認可の取消し 五 法第二十四条の九第一項、第二十四条の十九第三項(法第二十四条の十九第二項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第四十一条の十二(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十三第二項及び第四十一条の三十三第二項の規定による公示

第六条

(財務局長等への権限の委任)

法第四十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二章(第二十四条の六の三第二項及び第三項(これらの規定を法第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六の十一第四項を除く。)並びに第四十四条の二第一項及び第三項の規定による権限並びに法第四十四条の三の規定による権限(貸金業者に関するものに限る。)は、貸金業者(法第三条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2 法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第四項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 第二項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

5 長官権限のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第二十四条の十七第一項及び第二項指定試験機関の主たる事務所 二 法第二十四条の四十九第一項登録講習機関の主たる事務所 三 法第四十一条の五第一項及び第二項貸金業協会の主たる事務所 四 法第四十一条の三十第一項及び第二項指定信用情報機関の主たる営業所又は事務所

6 前項第一号に掲げる規定による権限で指定試験機関の従たる事務所又は当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第八項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定試験機関の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

7 前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。

8 第六項の規定により、指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

9 第五項第二号に掲げる規定による権限で登録講習機関の従たる事務所に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該登録講習機関の従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

10 第五項第三号に掲げる規定による権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第十二項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

11 第五項第四号に掲げる規定による権限で指定信用情報機関の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該指定信用情報機関の利用者若しくは法第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「利用者の営業所等」という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定信用情報機関の従たる営業所等又は利用者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

12 第七項の規定は前三項の規定により登録講習機関の従たる事務所、貸金業協会の従たる事務所又は指定信用情報機関の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、第八項の規定は前二項の規定により貸金業協会の業務受託者の営業所等又は指定信用情報機関の利用者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、それぞれ準用する。

13 長官権限のうち、法第二十四条の二十一第二項の規定による試験事務の実施及び法第二十四条の四十八第一項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第二十四条の七第一項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第二十四条の二十五第二項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。 一 合格の決定 二 法第二十四条の二十三第一項の規定による資格試験の無効の決定及び合格の決定の取消し並びに同条第二項の規定による資格試験の受験の禁止 三 法第二十四条の十一第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験委員の選任並びに資格試験の問題の作成及び採点に係る権限

14 第一項から第四項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。

15 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

第七条

(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。

第二条

(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)

貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第百六十号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第四条に規定する金利を定める政令(昭和四十七年政令第三百三十七号)は、廃止する。

第三条

(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)

前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第一条の規定は、第七条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。

2 第七条に規定する者(第一条の二第四号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第三十六条第三号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。

2 新貸金業規制法第三十六条第四号の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。

3 新貸金業規制法第三十六条第五号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。

4 新貸金業規制法第三十六条第六号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、施行日以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。

5 新貸金業規制法第三十六条第七号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、施行日以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(手数料に関する経過措置)

この政令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令第二条第一項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「新貸金業規制法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。

第三条

(登録の更新に関する経過措置)

有効期間の満了の日の翌日が施行日から平成十六年三月一日までの間である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、有効期間の満了の日の二月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の二月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が三十日に満たない場合には、有効期間の満了の日の二月前に当たる日から起算して三十日から当該三十日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。

2 前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第四条

(権限の委任)

内閣総理大臣は、改正法附則第三条第一項後段の規定による条件の付加の権限、同条第二項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第四条第一項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

第一条

(施行期日)

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第六十四条

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。)公布の日 二 第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第二号イの改正規定及び附則第二十条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 三 第二条及び附則第三十三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 四 第三条及び附則第十三条から第十九条までの規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)

第二条

(改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日において現に改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録を受けている者についての改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第五条第一項の規定による登録及び新貸金業法第八条第一項の規定による変更の届出のうち、新貸金業法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものについては、新貸金業法第三条第二項の規定による登録の更新を受けるまでの間は、なお従前の例による。

第三条

新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の四第二項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第四条

貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該相手方が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十七条第六項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。 一 新貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨 二 新貸金業法第十七条第六項の規定により同条第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて同条第六項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨 三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2 前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。

第五条

貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十八条第三項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。 一 新貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨 二 新貸金業法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨 三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2 前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。

第六条

改正法附則第四条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該債権に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第七条

改正法附則第五条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第八条

改正法附則第六条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第九条

改正法附則第七条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第十条

改正法附則第八条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

第十一条

施行日において現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者についての新貸金業法第二十四条の六の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「当該登録を受けた日」とあるのは「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日」と、「引き続き」とあるのは「同日以後において引き続き」とする。

第十二条

新貸金業法第二十四条の六の九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧貸金業規制法第四十一条の二の事業報告書については、なお従前の例による。

第十三条

(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の八第四項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。

第十四条

改正法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。

2 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

第十五条

改正法附則第二十一条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。

2 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

第十六条

改正法附則第二十二条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。

2 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

第十七条

改正法附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。

2 保証業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

第十八条

改正法附則第二十四条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。

2 受託弁済者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

第十九条

第四号新貸金業法第二十四条の六の規定は、第四号施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第四号施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第四号施行日以後に当該保証契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第四号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第四号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。

3 前二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の六において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。

4 貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条第一項、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

5 貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約について保証業者と保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

6 貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の五第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

第二十条

(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」という。)を含むものとする。

2 前項の公益法人には、特例民法法人が整備法第四十五条の規定により移行した一般社団法人又は一般財団法人(次項において「移行一般社団法人等」という。)であって、次に掲げるもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から整備法第百二十一条第一項において準用する整備法第百六条第一項に規定する登記(次項において「移行登記」という。)をした日の前日までの間に貸付けを業として行っていたものに限る。)を、当分の間、含むものとする。 一 次に掲げる団体であって、その直接の構成員のみに対する貸付けを業とするもの 二 次に掲げる要件のいずれにも該当する団体

3 移行一般社団法人等(前項の規定により公益法人に含まれるものとされる移行一般社団法人等を除く。)がその移行登記をした日前に締結した貸付けに係る契約に基づく貸付けを行う場合には、当該移行一般社団法人等は、当該貸付けに関しては、公益法人とみなす。

第三十四条

(罰則の適用に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 六 略 七 第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又は同条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

第四条

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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