労働力調査規則 第一条

(趣旨)

昭和五十八年総理府令第二十三号

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である労働力統計を作成するための調査(以下「労働力調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第1条 (趣旨)

統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である労働力統計を作成するための調査(以下「労働力調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

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