労働力調査規則 第九条
(統計調査員の身分を示す証票)
昭和五十八年総理府令第二十三号
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(統計調査員の身分を示す証票)
労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)
第9条 (統計調査員の身分を示す証票)
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。