労働力調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第2条 (調査の目的)

労働力調査は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

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