労働力調査規則 第六条

(調査事項等)

昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。 一 全ての世帯員に関する事項 二 十五歳以上の世帯員に関する事項 三 世帯に関する事項

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査事項等)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第6条 (調査事項等)

労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。 一 全ての世帯員に関する事項 二 十五歳以上の世帯員に関する事項 三 世帯に関する事項

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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