労働力調査規則 第十三条

(結果の公表)

昭和五十八年総理府令第二十三号

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

第13条

(結果の公表)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第13条 (結果の公表)

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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