労働力調査規則 第十二条
(調査票等の提出)
昭和五十八年総理府令第二十三号
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(調査票等の提出)
労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)
第12条 (調査票等の提出)
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。