労働力調査規則 第十二条

(調査票等の提出)

昭和五十八年総理府令第二十三号

調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

第12条

(調査票等の提出)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第12条 (調査票等の提出)

調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

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