労働力調査規則 第十条

(調査の方法)

昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第十四条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

第10条

(調査の方法)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第10条 (調査の方法)

労働力調査は、調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第14条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下この項及び次条第3項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

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