労働力調査規則 第四条

(調査日)

昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査は、毎月末日現在によって行う。ただし、十二月は、同月二十六日現在によって行う。

第4条

(調査日)

労働力調査規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第二十三号)

第4条 (調査日)

労働力調査は、毎月末日現在によって行う。ただし、十二月は、同月二十六日現在によって行う。

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