指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第一条

(用語)

昭和五十八年総理府令第四十四号

この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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