指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第三条

(指定の申請)

昭和五十八年総理府令第四十四号

法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする試験事務の区分 四 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行つている業務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

第3条

(指定の申請)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第3条 (指定の申請)

法第11条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする試験事務の区分 四 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行つている業務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

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