指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第九条
(試験事務規程の記載事項)
昭和五十八年総理府令第四十四号
法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)
第9条 (試験事務規程の記載事項)
法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項