指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第九条

(試験事務規程の記載事項)

昭和五十八年総理府令第四十四号

法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第9条

(試験事務規程の記載事項)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第9条 (試験事務規程の記載事項)

法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

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