指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十一条

(帳簿)

昭和五十八年総理府令第四十四号

指定登録機関は、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

第21条

(帳簿)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第21条 (帳簿)

指定登録機関は、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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